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私の父は老齢で認知症が進み、自分の判断で財産を管理することが困難な状態です。このようなとき、判断能力が不十分な者に代わって代理人がさまざまな法的契約などを行うことを法的に認める成年後見制度というものが日本にあることを聞きました。私は日本に在住する韓国国籍の者ですが、日本の成年後見制度を利用することはできるのでしょうか。
【回答】
日本に在住する韓国国籍者でも、成年後見制度を利用することができます。
成年後見制度を利用するには、(日本の)家庭裁判所に後見開始の申立てをしてください。なお、韓国にもあなたのお父さんの財産がある場合には、韓国の家庭裁判所(家庭法院)にも申立てをする必要が生じることもあります。
申立てをすると、家庭裁判所が審査をします。家裁は、審査の結果、お父さんの判断能力が失われていると認めた場合には、後見を認める審判(裁判)を出します。このとき家裁は後見人も選びます。
後見人は対象者(あなたのお父さん。「被後見人」といいます)に代わって契約を締結したり、財産を処分したりすることができます。被後見人の財産の処分権を後見人が持つ、ということです。被後見人の財産の処理について後見人と、(被後見人の)家族とで意見が対立するようなことがあっても、後見人の意見が通常なら優先されることになります。
裁判所によっても異なりますが、申立てをしてから後見を認める審判が出るまで数ヶ月程度かかることが多いと思っておくべきでしょう。費用も若干かかります。詳しくは家庭裁判所の職員に聞いてみてください。
後見人には親族がなれることも多いですが、弁護士などの専門職が選ばれることもあります。親族間に争いがある場合などは専門職が選ばれることも多いです。その場合、その専門職の費用を(あなたのお父さんの財産から)支払うことになります。また、親族が後見人になった場合でも裁判所が後見人とは別に後見監督人をつけるケースがあり、この場合も、費用を要するときがあります。
いったん後見人が選ばれると、被後見人が亡くなるまでの仕事になります(ただし、後見人が途中で交代するケースはあります)。専門職後見人の費用もそのあいだずっと支出されることになると思っておく必要があります。
被後見人が亡くなると、後見人は、被後見人の財産(遺産)を、(被後見人の)相続人に引き渡します。
後見以外にも、保佐や、補助、という制度があります。判断能力の失われている度合いによります。一番、失われている場合が後見です。 |
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