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<会社設立>日本で会社を興すための在留資格について |
これまで韓国でアパレル関係の会社を率いてきましたが、幸いにも業績が好調に伸び、このたび事業拡張の念願かなって日本でもあらたに会社を興すことになりました。会社を軌道にのせるまでは日本に滞在し、経営に専念しようと考えています。日本での会社の登記の仕方、経営に必要な在留資格の取得など、基本的なことを教えてください。
【回答】
まず日本で会社を作るためには、本店所在地、発起人、役員、商号、目的、資本金などを決め、会社の登記を行う必要があります。取締役はひとりでも可能で、「経営・管理」の在留資格と絡むため、資本金は500万円以上の規模が必要になります。
登記の次は、日本国内で事業の経営・管理活動を行うため「経営・管理」の在留資格を取得しなければなりません。経営・管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
経営・管理ビザを取得するにあたり、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態で申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
具体的に、経営・管理のビザを取得するための審査基準を記します。申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営・管理ビザを申請する場合には、以下のいずれにも該当している必要があります。
1. 事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
ア.ここにいう事業所とは、下記2の要件に適合する事業を行うにふさわしい規模、構造、施設が備えられていること。
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1〜2カ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
2. 事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること。
3. 新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること。なお、500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は、上記2の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。またビザ申請には、事業計画書、事務所契約書などが必要となります。 |
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