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<在留資格>2年以上の海外勤務において、特別永住資格に影響は?
特別永住権をもつ在日韓国人三世です。現在勤めている会社の命令により、長期的に海外で勤務することになりました。初めの2年間はまったく日本に帰ってくることができないと予想され、その後も頻繁には戻れないものと推測されるのですが、私の特別永住者資格に何ら問題は生じないでしょうか。何か特段の手続きが必要でしたら、教えてください。

【回答】

ポイントは、再入国許可にあります。特別永住者も含め、日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまうので注意が必要です。一度在留資格を失った外国人がふたたび日本に入国するには、その入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得したうえで上陸申請を行い、上陸審査手続を経て、ようやく上陸許可を受けることができます。

これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受け出国した外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証(ビザ)が免除されます。つまり再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、ふたたび日本に入国しようとする際の入国・上陸手続を簡略化するため、法務大臣が出国に先立って与える許可なのです。

従来の再入国許可に加えて、2012年7月9日からみなし再入国許可という制度が導入されました。これまでのように入国管理局に出かけて再入国許可を受ける必要がなく、出国の際に特別永住者証明書(又は在留カード)を提示するとともに、再入国出国用EDカードの、みなし再入国許可による出国の意思表示欄にチェックするだけという便利な制度です。しかし、出国の期間が2年(特別永住者以外の外国人は1年)を超えたときは在留資格が失われることになりますので、出国している期間が2年(特別永住者以外の外国人は1年)を超えることが予想される場合は、従来どおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、6年間(特別永住者以外の外国人は5年間)を最長として決定されます。

また、再入国の許可を受けて出国した外国人について、その許可期間内に再入国できない相当の理由があると認められるときは、日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができる場合もありますが、みなし再入国許可により出国した外国人は、その有効期間を海外で延長することができないという点で注意が必要です。
 
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