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<不動産>国外での利益や所得は、日本でも申告が必要?
日本在住の韓国籍の者ですが、韓国に所有していたオフィスビルを売却しました。このように日本国外で国外財産を売却して得た利益や国外で得た所得について、日本で申告する必要がありますか? 当該国で既に税金を払っている場合でも、日本でも税金を払うのでしょうか? また、どの国にある財産についても、すべて申告しなければならないものでしょうか?

【回答】

まず、あなたが納税義務者に該当するか否かを判断する必要があります。日本では資産(財産)を売却して所得(利益)が生じた個人が所得税の納税義務者の場合は所得税が課されます。

所得税の納税義務者は居住者と非居住者に分類され、居住者はさらに非永住者と非永住者以外(永住者)に分類され、その分類に応じて課税範囲が異なります。(「居住者」とは、日本国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります)

納税義務者の分類ごとの課税範囲は次のとおりです。

・非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。

・居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に、日本国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。

・居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

以上のことから、質問者の方が非永住者に該当する場合には、国外財産を国外で売却した所得については課税されません。質問者の方が非永住者以外の居住者に該当する場合には、国外財産を国外で売却した所得についても課税されます。

さて、非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されるため、国外で納付もしくは徴収された税金がある場合には二重課税になってしまいます。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額および復興特別所得税の額)から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。ただし、二重課税分の全ての額が差し引かれない場合もあります。その計算については煩雑なため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
 
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