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改定入管法、18日から施行

再入国を緩和、不法在留は厳格化



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一般永住者の再入国が4年に
不法在留者には厳しく取り締まり

 昨年、日本の通常国会で一部改定された「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が、18日から施行される。主な改正内容は一般永住者に対する再入国許可が1年から3年(最長4年)に伸長された点で、これは「91年問題」(韓日法的地位協定再協議)で取り交わされた韓日外相の「覚書」とその精神が、実際にどのように履行されているかを協議・確認する「韓日アジア局長級会議」(年1回程度開催)などを通じて、要望を継続してした民団などの粘り強い運動の成果だ。半面、いわゆる「不法在留罪」の新設と上陸禁止期間の拡大については新たな問題が生まれそうだ。

 改定内容は(1)再入国許可の伸長(2)不法滞在者の上陸禁止期間の拡大(3)不法在留罪の新設―の3点。

 再入国許可については、(1)一般永住者の再入国許可の有効期間が現行の1年から3年(1年は海外で延長)に引き伸ばし(2)その他の在留資格者も残有在留期間に合わせて最大3年の許可など、緩和されている。

 これは、残有再入国許可期間と残有在留許可期間と勘違いするトラブルを防止するほか、諸外国の多くが再入国許可期間と在留許可期間を一致させる方式が一般的なためだ。

 現在、在日外国人のうち、一般永住者は約9万5000人だが、在日同胞は2万7000人存在する。この多くは、在日同胞との結婚によって渡日した人たちが多い。同じ家族でも在留資格が異なっていたことから、再入国許可期間に大きな差があった。そのため、海外への長期赴任などがあった場合、一方だけが日本に帰国し再更新しなければならないなどの不便があった。

 また、一般永住者以外の正規在留者についても、本人の残余在留期間に合わせた期間に伸長され、在留資格の更新手続きと再入国許可の更新がほぼ同時期に行えるようになった。

 一方、今回の改定で新設された「不法在留罪」と、不法在留(オーバースティ)によって退去強制された者に対する、入国禁止期間が1年から5年に拡大された。これは米国などの例と同じくしたものだ。

 しかし、これまで正規手続きを経ずに入国・滞在していたとしても、日本人あるいは永住者と結婚し家族ができた場合、人道的見地から救済されていたものが失われることになる。

(2000.02.09 民団新聞)



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