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一般永住者が3年に延長
不法残留者は上陸拒否期間5年に
四、再入国許可期間の伸長について
再入国許可制度とは、日本に在留する外国人が日本から出国する場合に、本来であれば出国によって在留資格がなくなるところを、事前の再入国許可を取り付けた場合には、再入国時に出国前の在留資格と在留期間が継続するという取扱を意味します。
但し、あくまでこのような取扱はその再入国許可の期限内に再入国することを前提としております。
今回の改正法では、再入国許可の有効期間が従来の1年から3年に延長されることになりました。
従来は再入国許可の有効期間は、@1年以内かつAその有する在留期間内という制限があり、3年の在留資格を有する者は1年の再入国許可を何回か取り直さなければなりませんでした。そこで、このような煩雑な再入国許可の取り直しを合理化して今回の改正法では3年の再入国許可をとれることになるわけです。
従って、改正法では、再入国許可期間は@3年以内、かつAその有する在留期間内という制限の下で許可されることになります。
ちなみに、特別永住権者は入管特例法により4年の再入国許可がもらえることになっており、これが5年目まで在外日本公館で延長できることになっております。
この再入国許可制度については、特に特別永住者については適用すべきではないとの批判があります。在日二世三世は、本国に帰国するべき住所をもたず、再入国許可期限によってその永住権を制約されるのは不当であるということです。
残念ながら、この批判は昨年の国会では受け入れられませんでしたが、今後、特別永住者には再入国許可制度を適用せず、自由に海外に行けるように法改正することが課題として残っているでしょう。
五、不法残留者等の上陸拒否期間の伸長
従来は不法滞在などで強制退去された者は退去強制された時から1年間は日本への上陸を拒否されることになっておりました。
今回の改正法は不法残留者の長期残留化の傾向に対処するために、この上陸拒否期間を1年から5年に延長するものと説明されています。
従って、韓国の日本大使館・領事館における査証発給事務においても過去5年間の退去強制者をブラックリストに登載して、短期査証の発給自体を拒否する取り扱いになると予想されます。
注意しなければならないのは、この取り扱いは、今回の改正法施行日以降(2000年2月18日以降)に本国に強制送還された者に対してのみ適用され、2000年2月17日までに本国に送還されたものについては改正法は適用されず、従前どおり1年間の上陸拒否の取扱になるということです。
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(2000.04.12 民団新聞)
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