民団新聞 MINDAN
在日本大韓民国民団 民団新聞バックナンバー
在外国民の兵役義務

在日2世以降はこれまで通り除外
韓国兵務庁、民団の要請を認定



 韓国兵務庁は、在外国民二、三世であっても「営利を目的に帰国した者」については無条件に兵役を課すことを検討していたが、民団中央本部などからの反対意見を受け入れ、在外国民二世以降―特に、在日同胞については、あらためて「例外」と認定することになった。

 現行兵役法は韓国に永住帰国しない限り、在外国民二世、三世以降については兵役義務を免除している。ところが、兵役免れのため外国で永住権をとり、韓国国内で営利活動をする在外国民が目立っていた。

 兵務庁は「35歳以下の男子で、営利目的で韓国に1年以上滞在している者」については例外規定を適用せず、もれなく兵役義務の対象としようと考えた。このため長期にわたって韓国国内で居住する在日同胞子弟のなかからは「1年以内に今の職場を離れなければならないのでは」といった不安の声が広がっていた。

 事態を重く見た民団中央本部は立法予告が出た2月19日、「政府はこの機会に在日同胞子弟に対する兵役問題を一般論と分離させ確実な兵役免除条件を明確に規定するよう」求める金宰淑団長名の建議書を駐日韓国大使と兵務庁長に送っていた。

 兵務庁では「在外国民二世である場合、本人の選択によって居住地が決定されるのではなく、韓国の文化に対する理解と言語疎通の混乱などで軍服務に適合せず、特に在日同胞は韓日関係の歴史的特殊性によって日本に定着した人々であるので、現行規定のような在外国民二世以上の場合、兵役義務賦課例外認定」としている。

(2001.03.28 民団新聞)



この号のインデックスページへBackNumberインデックスページへ


民団に対するお問い合わせはこちらへ