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国際免許の再発給は本人申請で

韓国警察庁が新方針発表



 韓国警察庁は1日から海外出国時に1年間有効の国際運転免許証を新規交付された人が、1年以上海外に滞在することによって国際免許の再交付を申請する場合、本人の帰国事実が確認された場合に限り許可する方針を明らかにした。

 外国で1年以上滞在する場合、その国の運転免許証を取得しなければならないが、韓国は95年8月から国民の便宜を図るために本人が帰国しなくても国内の代理人などの申請によって再発給してきた。しかし、最近の一部の国では1年以上旅券に出入国の記録がない場合処罰の対象となっているため、今回の措置を取った。

 今後は本人申請または代理人申請でも必ず「出入国事実証明書」を添付しなければならない。

(2001.06.20 民団新聞)



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