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援護法国籍要件の不当性

同胞元戦傷軍属が国連で証言へ



「日本人と同等の補償を」と訴える姜富中さん

【滋賀】旧日本軍の軍属として徴用され負傷した在日韓国人の姜富中さん(81・滋賀県甲賀郡在住)が旧植民地出身者の旧軍人・軍属を「国籍条項」のもと補償から除外している不正義と不条理の実態を8月13日、国連の社会権規約人権委員会で訴えることになった。

 日本からは姜さんの戦後補償訴訟を地裁段階から一貫して支えてきた小山千蔭弁護士と日本弁護士連合会関係者が国連欧州本部のあるジュネーブまで同行、姜さんの訴えを棄却した最高判決(今年4月)を取り上げて社会権規約とのからみから告発する。

 小山弁護士によれば、在日外国人を社会保障から除外していることは第2条2項に違反、戦後母国の独立にともない本人の意思に基づかず日本国籍を離脱した在日韓国人に対して日本国籍がないことを理由に障害年金を支給しないことは第9条、および第2条2項に違反するという。

 今年は5年に1回の社会権規約に関する日本政府報告書が審査される年にあたっている。8月21の審査を前に姜さんの弁護人らはカウンターレポートでも詳細に日本政府による社会権規約違反の実態を訴えている。

(2001.07.18 民団新聞)



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