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韓国預金の国外送金自由

外為規制を大幅自由化



在日との架け橋
鄭相憲(韓国外換銀行大阪支店課長)


 韓国は外国為替規制を大幅に自由化しています。韓国国外への送金が自由であった非居住者(外国にいる人)の自由ウォン定期預金は預金期間に関係なく自由に韓国国外への送金が可能です。


◆短期の為替変動利用

 外貨預金には為替変動の不安がつきまといます。短期間の為替変動を巧みに利用した資産運用が可能になりました。

 ちなみにIMF体制時は10%を越えていた定期預金金利が、現在6カ月物は4・5%台です。低くなりましたが、それでも円やドルよりは良い金利です。預金利子の源泉徴収税率は10%です。(日本は20%)


◆持出自由ウォン預金

 非居住者の預金には「自由ウォン貨勘定」とそうでない「ウォン貨勘定」があります。上記のように処分が自由なのは「自由ウォン貨勘定」の預金です。IMF体制後に日本から新規ウォン定期預金されたものはだいたいこれに属します。それ以外では今も携帯持出や韓国国外への送金は制限されています。


◆昔の預金も持出可能

 昔からあるウォン定期預金の韓国外持ち出しも可能です。

ウォン預金を引き出して米貨1万jまで外貨現金に交換できるようになりました。送金も可能です。パスポートを提示すれば、外貨買入時に旅券に証明事項を記載してくれます。

 出国時多額の現金を持っていたため、税関で足止めされた方も多いでしょう。これで、もう税関でとがめられることはありません。

 昔に預金したものも元金が海外から送金・携帯搬入したものであるとの証明ができれば、利息分は韓国外へ持ち出しが可能です。


◆交換実績内の再両替

 入国時申告した金額以上の再持ち出しはできません。1回の入国時の外貨売却実績範囲内でしか出国時に再両替できません。ウォン現金の海外持ち出しは1万j相当額までOKです。

 ウォンに両替した時の外貨交換証明書は残ったウォンを交換するときに必要です。


◆韓国内への送金限度

 日本から韓国に送金する場合、1億円以内なら自由ですが、1回につき200万円相当額を超えると銀行から日本の税務署に内容が報告されます。

 韓国で送金を受け取る人は、1日に2万j相当額を越えれば、取得経緯を銀行に申告しなければ、口座に自動的に入金されないので注意が必要です。

 海外でのウォンの現金交換・預金も解禁される予定です。

(2001.11.21 民団新聞)



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