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本名使用で不法就労外国人扱い

大阪・茨木市の職安窓口



◆就労許可書を求める…「人権侵害」同胞団体が抗議

 【大阪】茨木市のハローワーク(公共職業安定所)窓口で、本名を使っていたために不法就労外国人ではないかと取り扱われた事件で「高槻むくげの会」(甘利治代表)は11月27日、高槻市民会館で大阪府労働局およびハローワーク職員ら8人に対して、窓口に来た外国人全てを不法就労と疑ってかかる一連の行為は明らかに人権侵害であると厳しく指摘し、再発防止のために今後外国人問題に関する職員の研修を徹底させることなどを要望した。

 今年3月、茨木市のハローワーク窓口で高槻市内の事業主(焼肉店経営)が、採用した在日同胞3世の従業員の雇用保険資格取得届を提出した際に、その従業員が本名を使用していたことから窓口職員は不法就労外国人でないかと疑い、確認するため就労可能な証明書を見せるように対応したことが発端。

 10月に開かれたむくげの会および市民側とハローワーク側の会議では、不法就労についての取り締まりは警察や入管の業務であり、労働者の権利を守る労働局が外国人を調査するという行為は権限を逸脱しており、窓口に来た外国人全てを不法就労と疑ってかかる一連の行為は明らかに人権侵害であり、許されない差別行為と指摘した。

 これ以外にも、在日同胞女性が雇用保険を受け取る手続きの際、用紙に本名を記入すると「あなたはこの窓口ではない」と申し渡されたが、永住資格があるとわかると再び元の窓口に戻されるという対応を受けた。

(2001.12.12 民団新聞)



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