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「住民投票の条例制定は憲法容認」

名古屋高裁判決



 【岐阜】産業廃棄物施設建設の是非をめぐる住民投票にあたり97年6月、投票から排除された在日同胞6人がこれを不服として岐阜県御嵩町当局を相手に300万円の損害賠償を求めていた訴訟で名古屋高裁は19日、一審の岐阜地裁判決に続き住民側の控訴を棄却した。

 判決で小川克介裁判長は「在日外国人に投票資格を与えるかどうかは地方自治体の立法政策の問題で、憲法上の権利とまでは言えない」と棄却の理由を明らかにした。しかし、地方参政権同様、在日外国人を「住民投票などの意思決定過程に参加させる条例を作ることは憲法上、禁止されていない」とも述べるなど、一方では町当局の積極な取り組みを促すものだった。

 高裁は昨年4月、在日外国人の参政権が議論されている状況を踏まえ、外国人町民に関連する公共事務に関して町政に意見を反映させるための方策を協議する機会を設けることに双方が同意するーーなど4項目の和解案を示して話し合いでの解決を模索したが、実らなかった。

(2002.02.27 民団新聞)



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