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司法の壁、依然厚く

元同法BC級戦犯裁判で最高裁棄却



 第二次大戦中の捕虜監視業務従事中、捕虜などに虐待などの行為をはたらいたとして連合軍から「BC級戦犯者」の汚名を着せられた韓国人とその遺族7人が日本国に象徴的補償と謝罪を求めていた民事訴訟で最高裁第一小法廷は20日、原告側主張を退けた東京高裁判決を支持、上告を棄却した。

 小野幹雄裁判長は、判決文で原告の心情には一定の理解を示しながらも、「戦争犠牲に対する補償は裁判所のなしえるところではなく、立法府及び行政府の政策問題である」とした「戦争受認論」(1968年、最高裁大法廷判例)をそのまま引用した。同判例は「戦争中から戦後の占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、その生命・身体・財産の犠牲を国民が等しく受認しなければならない」というのが論旨。

 今回の小法廷判決は、また、戦犯者上告人らが被った民族的尊厳性の侵害について補償立法を制定しない不作為を違憲とする宣言判決を求めていた原告側請求も退けた。

 東京地裁、東京高裁が立法に早期解決を求めてきたことからすれば明らかな後退といえる。

(1999.12.22 民団新聞)



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