| 高麗朝を経て朝鮮朝にいたる間王様が着用した公服の一種で、宗廟社稷など王室の祭事や元旦、冬至、受棚(暦書を受け取る)納妃などの行事に着る大礼服である。
九章服には、ひさしのない今の学生帽のような四角い黒色の免旒冠というのをかぶるが、これには前後に赤青黄などの9個ずつの玉が連なった9本の旒が垂れ下がっている。そして黒色のズンという絹で作った袍には、両肩に龍紋、背中には山形、袖には火、華虫・酒杯が3個ずつ描かれている。
同じく絹地の裳には前面が3幅、後ろは4幅になっており、藻粉米、斧形、亜字紋が刺繍されている。
結局、王が九章服の正装をするには、免旒冠、中単、裳、大帯などという一式を身につけなければいけないので、日本の金襴緞子の花嫁衣装を着る時以上の苦労をしたに違いない。王が着用する服は、その時の行事によってこのほかにもコルヨンポ、カンサポなどがあり、帽子もウォンユカン、イクソンカンなどがあった。
画・文
木丁・金龍煥
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