「私は、世界的視野に立って今後の日本社会の建設を進めていくに当たっては、国内におられるこれらの方々と、同じ社会に生活する人間として共に考え、共に生きることができるようにしなければならないと考えます」。
これは、1991年1月に、在日韓国人三世以降の法的地位や処遇等が、日韓外相覚書というかたちで取り決められた時、当時の海部俊樹総理が特別に日本国民に送ったメッセージです。とくに日本国民に、「共存・共生者」としての在日韓国人像を明示したものとして、地方参政権運動を進める上でとても大切なメッセージであると思います。
93年9月には、大阪の岸和田市が全国で初めて定住外国人への参政権付与を政府に求める決議をしました。また、95年2月には最高裁判決で永住外国人に選挙権を認める初の憲法判断が出ました。
「…永住外国人等に対する地方参政権府与は憲法上禁止されているものではない…もっぱら国の立法政策に関わる事柄である」との判決は、永住外国人の選挙権付与の合憲性を示し、法律の制定を立法府にゆだねているものであります。
これを契機に地方議会における意見書の採択が相次ぎ、現在、1,300以上の自治体に達し、なかでも全国市レベルでの採択は、すでに70%以上の賛同を得ています。
この最高裁判決を受けて、各政党では永住外国人の地方参政権に関して、この間鋭意検討を続けていますが、日本政府や各政党が、最高裁の判決及び地方自治体の意見書を尊重し、国会で一日も早く立法化されるよう私たちは強く要望しております。
すでに戦後50年を経て、私たちは、日本社会の国際化と在日韓国人の長い居住歴と生活実態に照らし、地方自治体の参政権を住民として望み、認知されるべき時期に来ていると考えております。日本国民の意識も高まっており、永住外国人への地方参政権付与はまさしく時代の要請でもあります。
また、私たちはこの運動を通して、日本国民の皆様の期待と信頼にこたえ、地域社会の発展により一層寄与していく決意であります。
地方参政権の早期実現に向け、皆様の深いご理解とご支援をお願い申し上げます。
1997年 6月
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