| 1.外国国籍取得者 イ.処分
(1)外国で国内不動産を処分する場合の添付書類
▼処分委任状
委任状の様式は特別に規定されてはいないが、処分対象の不動産と受任人が具体的に特定されるよう記載しなければならず、委任しようとする法律行為の種類と委任趣旨(処分権限一切を授ける等)が記載されなければならない。
▼印鑑証明
印鑑証明の捺印制度がない外国国籍取得者は、委任状におこなった署名に関して本人が直接作成したという趣旨の本国(国籍取得国)官公署の証明やこれに関する公証がなければならない。
印鑑証明の捺印制度がある外国(日本)国籍取得者は、委任状に捺印した印鑑と同一の印鑑に関してその官公署が発行した印鑑証明がなければならない。
▼住所を証明する書面
本国官公署の住所証明書または居住事実証明書(日本、ドイツ、フランス、台湾などの場合)や、住所証明書を発給する機関がない場合(米国、英国などの場合)には住所を公証した書面を添付しなければならない。
住所証明書を発給する機関がない場合にも、これに代わる証明書(例えば、運転免許証または身分証など)を本国の官公署で発給している場合、管轄登記所の登記官に、その証明書および原本と同一だという趣旨を記載した写本を提出し、原本と同一との確認を得た時、またはその証明書の写本に原本と同一だという趣旨を記載し、それについて本国官公署の証明や公証人の公証または外国駐在韓国大使館や領事館の確認を得た時には、その証明書の写本を提出してもよい。
▼外国国籍取得で姓名が変更された場合
変更前の姓名(登記簿上の姓名)と変更後の姓名が同一人という本国官公署の証明または公証がなければならない。
▼飜訳文
申請書に添付された書類が外国語になっているとすべて飜訳文を添付しなければならない。
(2)入国して国内不動産を処分する場合の添付書類
添付書面は国内居住の内国人の場合と同様である。但し、住所証明は「外国人登録事実証明」でも可能で、捺印制度がない外国国籍取得者の印鑑証明に関しては申請書または委任状等にした署名が本人のものであることを証明する駐韓本国大使館や領事館の確認書面でも可能であり、外国人登録をした者は、印鑑証明法による印鑑証明の発給を受けて提出することができる。
一方、在外同胞法により在外同胞滞留資格を得て国内居所申告をした外国国籍同胞は、国内居所申告事実証明で住所証明をおこなうことができ、居所地管轄、市・郡・区および邑・面・洞に印鑑申告をして印鑑証明を発給してもらうことができる。
(3)受任人の申請
受任人は、自分が本人(外国人)の代理であることを示して代理人資格で直接申請したり、法務士等にその申請を委任することができる。この時、受任人の印鑑証明を提出しなければならない。
登記原因証書も受任人が委任者本人のためであることを表示し代理人資格で作成する。
ロ.取得
まず、外国人不動産登記用登録番号の付与を受けなければならない。登録番号付与申請は滞留地の出入国管理事務所長にする。但し、国内に滞留地がない場合には大法院所在地の出入国管理事務所長に申請するようになっている。在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告番号で代用することができる
契約によって土地を取得する場合には、契約締結日から60日以内に土地取得申告をしなければならないが、登記申請時にはその申告畢証を添付しないでもよい。但し、外国人土地取得許可を受けなければならない区域・地域等の場合には、市長・郡守・区庁長の土地取得許可証を添付しなければならない。
住所を証明する書面も添付しなければならない。
ハ.相続
外国国籍取得者も国内不動産を相続することができる。但し、相続財産が土地の場合、「外国人土地法」による土地取得申告をしなければならない。
相続登記をするためには、まず外国人不動産登記用登録番号(または在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告番号)の付与を受けなければならず、住所を証明する書面も添付しなければならない。但し、在外同胞法により国内居所申告をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告事実証明で代用できる。 |