|
4.公証の種類
▼公定証書の作成
公証人が当事者の意思などを確認し、彼に関する書類を直接作成することをいう。前述したように一定の金銭などの支給を目的とする法律行為に関しては、強制執行を承諾する文句を記載すれば約定どおり支給されない場合すぐに強制執行が可能になる。
一般的に公定証書の作成は、このように裁判を経ず迅速に強制執行できるようにするため多く利用できる。相続人たちの間の遺産分配に関して遺言をする場合も、遺言公正証書を作成すれば非常に便利で、これを利用すれば遺言者の死亡後にあり得る相続人間の財産紛争を防止することができる。
▼私書証書の認証
当事者が作成した書類上の署名捺印が本人の意思によるものに間違いないということを公証人が確認し、その事実を記載することをいう。
認証の場合は、強力な証拠力があるという効果だけあり、公正証書を作成した場合のように簡便に強制執行ができる効力はない。
▼確認
これは、在外公館の公証でのみ認定される制度で、文字どおり一定の事実を領事が確認するものである。
この制度によって領事が確認するのは、駐在国公務員が発行した文書または駐在国公証人が公証した文書に関して、その文書上の署名や捺印された印章が真実だということと、その作成者の職位の確認である。私文書については、その文書が領事管轄区域内で発行されたという事実または管轄在外公館を経由したという事実にとどまる。特に私文書に対する領事確認は在外公館公証法施行令で規定する17種類の文書に限定される。 |