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日本出入国
  再入国許可切れと「特別永住者」資格
 5年ぶり(現在、イタリア在住)に日本の父母のもとへ帰ろうと、パスポートの再入国許可書をみたら有効期限が1年近く前に切れていました。1年勘違いをしていたのです。パスポートはこちら(イタリアの韓国大使館)で再発行してもらいました。日本に帰るには日本大使館に行って、あらたに査証をとらねばならないとのことですが、「特別永住者」の資格はどうなるのでしょうか。

 日本在留資格である「特別永住者」の再入国許可有効期間は4年で(「永住者」・「定住者」の再入国許可有効期間は3年)、海外で1年の延長ができます。あなたの場合、有効期間内に再入国許可を更新しなかったため、「特別永住者」でなくなる恐れがあります。特別永住者資格は一度消滅しますと、再取得することはできません。早急に駐伊日本大使館(領事館)に行き、相談されることをお勧めします。

 再入国許可延長制度とは、再入国の許可を受けて出国した外国人について、たとえば疾病・負傷等により旅行が困難である、期間内に再入国できる運送手段がない、留学しているが学年中途で学業が継続しているなどというような、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認められるときは、海外において当該許可の有効期間を延長することができるという制度です。やむを得ない事情により有効期間内に再入国できないことによって、当該外国人の在留資格等を失うことになってしまうという事態を救済しようとするものです。

  一回の許可により延長する期間は1年を超えることはできず、また、当初の許可が効力を生じた日から起算して4年(特別永住者については5年)を越えて有効期間を延長することはできません。

  「特別永住者」資格を喪失した場合には、新たに、日本の在留資格を取得しなければなりません。駐伊日本大使館(領事館)で90日間の短期滞在ビザ申請を行い、日本に入国してから居住地を管轄している入国管理局で「在留資格変更許可申請」をおこない「定住者」資格を取得します。「定住者」資格で日本に在留し、1年後にあらためて「永住者」への資格変更許可申請をおこなってみたらどうでしょうか。

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