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近年、国際化の進展に伴い、我が国に在留する定住外国人はますます増加する傾向にある。定住外国人の多くは、我が国に生活基盤をおき、納税など社会的義務を果たすとともに、地域社会においても重要な構成員として活躍している。
しかるに、我が国における参政権は、国籍要件が設定されているため、定住外国人に対して地方参政権すら与えられていない。
本年2月、最高裁判所は、定住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与える措置を講ずることは、憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を示した。いまや定住外国人の地方参政権の確立は、国際的潮流となりつつある。
我が国が世界に開かれた国として健全に発展していくためにも、身近な地方行政について、定住外国人の意見が反映される道を開くべきである。
よって、東京都議会は、政府に対し、定住外国人の地方参政権を確立するため、速やかに立法措置を講ずるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成7年9月29日
東京都議会議長 熊本哲之
内閣総理大臣/法務大臣/外務大臣/自治大臣 あて
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