| 関連法 |
条文 |
摘要 |
日本国憲法 第13条 |
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利似ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。 |
幸福追求の権利の尊重 |
日本国憲法 第14条1項 |
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
法の下の平等 |
日本国憲法 第30条 |
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 |
納税の義務 |
日本国憲法 第15条1項 |
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 |
公務員の選定罷免権 |
日本国憲法 第92条 |
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。 |
地方自治の基本原則 |
日本国憲法 第93条 |
@地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。 |
地方公共団体の議会 |
日本国憲法 第98条 |
@この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または、一部は、その効力を有しない。
A日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
憲法の最高法規性 |
国際人権規約 B規約第2条 |
@この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつその管轄の下にある全ての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。 |
市民的及び政治的権利 に関する国際規約 (1979.8.4条約第7条) |
| Aこの規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続き及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。 |
人権実現の義務 |
国際人権規約 B規約第25条 |
すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ不合理な制限なしに、次のことを 行う権利及び機会を有する。
(a)直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b)普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。 |
参政権 |
国際人権規約 B規約第26条 |
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべてのものに保障する。 |
法の前の平等 |
国際人権規約 B規約第27条 |
種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 |
少数民族の権利 |
地方自治法 第10条 |
@市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
A住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分担する義務を負う。 |
住民としての権利義務 |
地方自治法 第11条 |
日本国民たる普通地方公共団体の住民はこの法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 |
住民の選挙権 |
地方自治法 第18条 |
日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3ヵ月以上市町の区域内に住所を有する者は、別に定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 |
選挙権 |
地方自治法 第19条 |
A日本国民で年齢満30年以上のものは別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
B日本国民で年齢満30年以上のものは別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 |
被選挙権 |
公職選挙法 第9条2項 |
A日本国民たる年齢満20年以上のもので引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 |
選挙権 |
公職選挙法 第10条 |
日本国民は、下の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。一、衆議院議員については年齢満25年以上の者 二、参議院議員については年齢満30年以上の者 三、都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者 四、都道府県知事について年齢満30年以上の者 五、市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者 六、市町村長については年齢満25年以上の者 |
被選挙権 |
公職選挙法 第21条1項 |
選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、そのものに係わる当該市町村の住民票が作成された日から引き続き3ヵ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者について行う。 |
選挙人名簿の登録 |
政治資金規正法 第22条の5 |
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成人が外国人もしくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄付を受けてはならない。 |
寄付の制限 |