掲載日 : [2020-05-27] 照会数 : 6585
再入国拒否措置の現状…ビザ免除効力停止1カ月延長
日本政府が3月7日から実施している新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否政策は数度改定しながら、25日には、「水際対策強化に係る新たな措置」を決定した。韓国人を対象とするビザ免除入国制度の効力停止も6月末まで延長となった。概要は以下の通り。
①入国禁止対象国・地域(滞在国)は当初の73カ国に4月29日に14カ国、5月16日に13カ国、27日に11カ国が追加され、111カ国(韓国を含む)に拡大。
②上陸申請日の14日前以内に、入国禁止対象国・地域に滞在歴がある外国人(本人の国籍ではなく本人が滞在した国という意)は「特段の事情」がない限り、日本上陸を拒否する。但し、特別永住者はこれに該当しない。
③永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者およびこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者と日本人の子は、4月2日までに再入国許可により出国した場合に限り「特段の事情があるもの」として、日本への再入国が可能。
④③の「特段の事情があるもの」であっても、4月3日から4月28日までの間に、再入国許可により出国した場合、当初の73カ国に滞在歴がある場合「特段の事情がないもの」として、上陸拒否の対象となる。
4月29日以降に追加された38カ国に滞在の場合は「特段の事情があるもの」とされ、再入国が可能。
また、4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合、5月16日以降に追加された24カ国の滞在歴者は、「特段の事情があるもの」とされる。
4月29日までの上陸拒否対象地域87カ国に滞在歴者は、「特段の事情がないもの」として上陸拒否の対象となる。
あわせて、5月16日から26日までに再入国許可により出国した場合は、原則として特段の「事情がないもの」として上陸拒否の対象となり、27日に追加された11カ国滞在歴者は「特段の事情があるもの」とされる。
詳細は法務省または厚生労働省の公式サイトを参照。
なお、訪韓した場合、韓国では2週間の自宅隔離(自宅がない場合は宿泊費本人負担)義務、再入国した日本では検疫所長の指定する場所(自宅など)での14日間待機要請が設けられている。
(2020.05.27 民団新聞)