掲載日 : [2016-01-15] 照会数 : 4258
<ニコン裁判>「表現の場守った」…同胞写真家が勝訴
東京地裁
中国に残された朝鮮人元「日本軍慰安婦」を題材にした写真展開催を、会場提供側の光学機器大手「ニコン」が一方的に中止したのは不当だとして名古屋市在住の韓国人写真家が同社に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(谷口園恵裁判長)は12月25日、ニコン側に110万円の支払いを命じた。
原告で写真家の安世鴻さん(44)は「表現の場を守るというコアな部分は認められた」と述べ、同種事例の再発防止になるものと期待している。
訴状などによると、安さんは12年、ニコンが写真家に無償提供している東京と大阪のサロンで写真展を開催したいと申し込み、ニコン側も承諾した。
しかし、ネット上でニコン側への抗議の書き込みが相次いだため、同社は「開催すれば関係者に危険が及んだり、不買運動が起きたりするリスクがある」と急きょ中止を決定した。これに対して安さんはサロン使用を認めるよう仮処分を東京地裁に申し立て、地裁も認めた。この結果、東京では開催にこぎつけたものの、大阪では開催されなかった。
判決は、「契約は成立していた」としてニコン側の責任を明確に認めた。
原告代理人の東澤靖弁護士は、「民間企業の運営する施設であっても、それが公に用いられ場合には企業の勝手にはならないパブリックフォーラムとなる。暴力的な反対者を理由に表現の場を閉ざすことは、社会における芸術、思想、意見の自由な流通を閉塞させてしまう危険な傾向だ」と批判した。
(2016.1.15 民団新聞)