民団中央本部人権擁護委員会は6月12日、国税庁に対して、入管法改定に伴う永住資格取消制度について、税務未納情報の扱いと外国人の権利保護を求める要望書を提出した。民団側から趙龍済副団長、李相哲生活局長、司空明埈生活副局長らが訪問し、国税庁からは長官官房調整室の課長と主任が対応した。
同委員会は、入管法改定に伴い公租公課の未納情報が永住資格取消制度および行政機関間連携の対象となり得ることについて、税務行政の適正手続、納税者保護、行政運用の公平性の観点から慎重な対応を求めている。
要望内容として、①公租公課の未納について日本人と同様に税務行政上の手続による解決を基本とし、直ちに出入国在留管理上の不利益へ結びつけない。②地方自治体職員等から出入国在留管理機関への通報については、恣意的運用が生じることがないよう、通報対象・基準・手続を厳格かつ明確に定めること。③永住資格は、公租公課の未納のみをもって安易に取消対象とすることのないよう、慎重な制度運用を関係機関に求めることを要望する。④税務行政が出入国在留管理行政との情報連携については、必要最小限かつ慎重な運用を徹底するよう求める――などを要望の趣旨として挙げた。