掲載日 : [2016-03-16] 照会数 : 6917
<国会議員在外選挙>投票30日から開始…6増の全国16カ所で
政党・候補者情報資料など 26日以後に閲覧可能
第20代国会議員選挙(4月13日投・開票)の在外投票が今月30日から4月4日までの6日間(一部投票所は4月1〜3日の3日間)実施される。日本での投票場所は、大使館と総領事館の所在地を中心に計16カ所(別掲)。4年前の第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録をした人および今回初めて在外選挙人登録した人と国外不在者申告者は、どの投票所ででも投票することができる。投票時間は午前8時から午後5時まで(土曜・日曜も)。
12年4月の第19代国会議員選挙および同12月の第18代大統領選挙の時の投票所は、各地の在外公館(または代替施設)の1カ所だけだった。その後、公職選挙法の一部改正で、在外選挙管理委員会は管轄区域の在外国民数が4万人以上の場合、4万人ごとに追加で設置・運営(2カ所以内)できることになった。
このため日本地域の場合、在外投票所が前回の10カ所から16カ所に増えた。追加されたのは駐日大使館の場合、民団埼玉本部会館と民団千葉本部会館。大阪総領事館は民団京都地方本部と民団和歌山地方本部。名古屋総領事館は民団愛知岡崎支部会館。神戸総領事館は岡山韓国会館。
在外選挙人と国外不在者は、在外選挙投票所で、まず在外選挙管理委員会の委員と投票立会人の前で顔写真付き身分証明書を提示して本人であることを確認。受領確認機(署名入力機または無人入力機)に指印を入力、または署名用ペンを利用して署名し、投票用紙および回送用封筒を受け取る。
投票用紙は、韓国で住民登録をしている国外不在者申告者(留学生、商社員、駐在員など)は、地域区国会議員選挙用と比例代表国会議員選挙用の2枚。在外国民の住民登録者や国内居所申告をしているが現在外国に滞在している国外不在者申告者と、住民登録も国内居所申告もしておらず在外選挙人登録をした人(特別永住者など)は、比例代表国会議員選挙用の1枚。
記票所に入り、投票用紙の該当欄(支持する候補者や政党名)に、記票用具で記票した後、回送用封筒に入れて両面テープで封をし、投票箱に入れる(記票用具は記票所内に備置)。開票は、国会議員選挙投・開票日の4月13日に行われる。
なお、政党・候補者の情報資料は、26日以後に在外公館の掲示板、選挙管理委員会、または民団のホームページなどで閲覧できる。
金大溢選挙官が参加呼びかけ
12年大統領選在外選挙人は再登録なしで投票を
第20代国会議員選挙在外選挙投票開始を控えて駐日大使館の金大溢選挙官(参事官兼領事)は14日、投票は本人の居住地と関係なく、どこの投票所でも可能なことを指摘し、貴重な国政選挙権を一人でも多くが行使するよう呼びかけた。
金選挙官は、「公職選挙法一部改正で、在外選挙人の選挙権行使を容易にすべく在外選挙人永久名簿制が導入された。これによって、2012年の第18代大統領選挙の時に在外選挙人登録をした在外国民は、その後の国内住民登録開設者や国内居所申告者を除き、今回登録することなく在外選挙人登録者として投票できる」と説明した。
「永久名簿登録者」に対して、そのことを知らせると同時に、メール、手紙、電話なども利用し大事な1票を行使するよう案内している。
金選挙官は「在外選挙人登録は一度行えば、継続有効で、引き続き選挙に投票参加できる。しかも登録申請は在外公館で該当選挙日の前60日まで常時受け付けているので(家族の申請書を代理して提出も可能)、未登録者(満19歳以上)は大使館領事部や各地総領事館来訪時に登録申請をしてほしい」と要望した。
(2016.3.16 民団新聞)