掲載日 : [2019-06-12] 照会数 : 6289
公共施設でのヘイトスピーチ「言動要件」のみで規制...京都府内5自治体に拡大
進化するガイドライン
【京都】亀岡市が4月1日から公共施設でのヘイトスピーチを禁止するガイドラインを施行した。使用制限の要件は次の通り。
「『不当な差別的言動』が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測される」「『不当な差別的言動』が行われる蓋然性が高いことによる紛争のおそれがあり、警察の警備等によってもなお混乱を防止できない」ケース。施設管理者が外部有識者から意見を聞き、不承認または不許可とする。
京都府内での公の施設などにおけるヘイトスピーチ防止のための使用手続きに関するガイドラインを策定する動きは、2018年3月の府から始まった。府のガイドラインを参考に同年6月には京都市が策定し、井出町、宇治市と広がっていった。亀岡市は府内5番目。
いずれもヘイトスピーチの内容そのもの(言動要件)のみでも使用制限の判断ができる「言動要件または迷惑要件」としており、「言動要件かつ迷惑要件」と定めた川崎市よりも対象をより広くとらえた内容だ。
(2019.06.12 民団新聞)