掲載日 : [21-05-17] 照会数 : 10467
第55回定期中央大会をめぐる主要経緯
第55回定期中央大会をめぐる主要経緯
《2020年》
□12月11日 第18回中央執行委員会で第75回定期中央委員会・第55回定期中央大会の開催について、コロナ禍による特例措置を決定
①書面決議②郵便投票③オンラインによる合同演説会
《2021年》
□1月8日 2度目の緊急事態宣言~3月21日
□1月20日 第18回中央執行委員会。コロナ感染拡大防止と大会構成員の安全を最優先し、中央委員会・中央大会を書面決議と郵便投票による特例措置で開催することを確認。また中央委員会・中央大会をYouTubeで公開することとする
□1月27日~29日 三機関長立候補登録。登録終了後~選挙運動
□1月末~ 呂健二候補側に対する誹謗中傷
□2月初 任泰洙候補に対する怪文書、新聞記事(恐喝未遂事件で逮捕)
□2月5-7日 任泰洙候補本人、任候補選挙事務所、及び北海道本部がそれぞれ大会構成員に文書を流布(「恐喝未遂事件とは全く関係ないことが判明し、事件になりませんでした」)※のちに虚偽と判明
□2月10日選挙管理委員会、呂・任両候補に事情聴取及び注意・警告
□2月17日 選挙管理委員会、任候補に事情聴取(恐喝未遂事件)
□2月19日 選挙管理委員会、任候補に不起訴処分告知書の提出を求める
□2月24日 郵便投票締め切る(この日到着分まで有効)
□2月26日 第75回定期中央委員会・第55回定期中央大会開催
中央大会の休会措置(任候補に関する調査のため2週間の猶予期間)
□3月4日 札幌地検に、不起訴処分証明書の申請に。申請は受理されず
□3月11日札幌地検より任候補の有罪の通知書を受領。経歴詐称と「恐喝未遂事件と無関係であった」という虚偽情報を公にし有権者を欺いた選挙運動判明
□3月12日大会続会前に、選挙管理委員会は任候補に立候補登録の取消通知書を直接手渡す。本人、受領(この時点で任氏は候補者ではなくなる)
□3月12日大会続会
①コロナ禍の中、執行委員会の決定事項に従い、中央委員・代議員を招集しないYouTubeの映像による大会を続会。
②開会-副議長が議事運営上の決定事項を守らず、騒乱を起こした約20名の傍聴人を入れ、混乱(その内、約10名は大会構成員ではない)
③選挙管理委員会報告
任候補の経歴詐称と虚偽の情報に基づく選挙運動の違反(選管規定7条6項「立候補者の選挙運動に明確な違反行為がある時、調査、審議を行い登録を取り消すことができる」)により立候補登録の取消を決定したことを報告。あわせて開票しない理由、怪文書、名簿流出等について報告。
④誤った議事運営
選管報告中、顧問や傍聴人の不規則発言が続き、議事運営に支障をきたして幾度も中断する。任候補の立候補登録の取消により、呂候補が単一候補となったので無投票で選出の宣言がなされる予定であったが、副議長の誤った議事運営が行われる。韓副議長が誤った議事運営を認め、自ら副議長職を辞すことを宣言。その後も趙副議長の誤った議事進行が続き、選管報告に基づいた三機関長の無投票選出(選管規定13条3項)の宣言をせず、開票をめぐる混乱もあり、大会の続行は困難と判断し、再度休会。
□4月5日~新型コロナ蔓延防止等特別措置
□4月6日 大会再続会
①コロナ感染拡大が収まらない中、執行委員会の決定事項に従い、中央委員・代議員を招集しないYouTubeの映像による大会を再続会。
②選管より、任候補の立候補登録取消再確認の報告(3月12日続会時に報告済)
③選管の報告を受け、議長は、選管規定13条3項「単一候補の場合は無投票で選出される」に依拠し、三機関長の当選を宣言。大会完了
□4月7日 所謂「民団中央正常化委員会」結成。中央正常化のための臨時大会の開催要求。署名活動。
□4月25日~ 3度目の緊急事態宣言
《付記》
◇所謂「正常化委員会」は下記の誤まった主張を流布し組織混乱を煽動しています。
①規約を無視した異常な形で大会が終了②選挙管理委員会による一方的な任泰洙候補第55回定期中央大会をめぐる主要経緯の立候補取消と呂健二候補当選③投票を開票しない民意の無視④総辞職して権限のない前議長が副議長の責任を追及。⑤前議長は副議長を辞職したと虚偽申告、議事を一人で進行。規約に則らない運営を強行。
◇これらの主張が誤っていることを、この間、選挙管理委員会(以下、選管と略称)と中央議長が詳しく報告していますが、あらためてその要点等を整理し、以下のように報告します。
《任泰洙氏の立候補登録取消しの件について》
□3月12日13時 大会続会前に、選管が任候補に立候補登録の取消しを直接通知。本人受領
□3月12日14時 大会続会。選管が任氏の立候補登録取消しを報告。
◇根拠-任候補の経歴詐称と虚偽の情報を公にした選挙運動の違反(選管規定7条6項)「立候補者の選挙運動に明確な違反行為がある時、調査、審議を行い登録を取り消すことができる」)
※1『経歴』とは、「公職の候補者が過去に経験したことで、選挙人の公正な判断に影響を及ぼす恐れのあるものをいうと解する」(最高裁1998年7月18日)
※2公職選挙法235条(虚偽事項の公表罪)-候補者が「虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する」。
□理由(事実及び証拠となる文書)
①事件と無関係だったと虚偽の情報を公にして有権者に文書を送付
「恐喝未遂事件とは全く関係ないことが判明し、事件になりませんでした」
◇2月5日 任選挙事務所発送文書◇2月7日 任候補自身の文書◇2月7日 北海道本部三機関長名文書
②2月17日 選管の事情聴取。本人は「記憶にない」。事件にならなかったと主張(事情聴取時の録音あり)
③3月8日 不起訴になったと虚偽の主張(任選挙事務所)
◇3月4日、札幌地検で不起訴処分通知申請が受理されなかったことをもって、無罪であったと虚偽の主張
④3月11日 任氏の『有罪』が判明する(札幌地検の有罪を証明する通知書受領)
◇本人が無罪と主張してきたため、事実が明らかになるのが大幅に遅れた。
◇虚偽の情報を公にして選挙運動し、有権者の投票行為に影響(2月24日まで到着の郵便投票)を与えたことから、開票するのは公正な民意を反映するものではない。よって開票しないのが妥当と選管が判定。
《開票しなかった件について》
①郵便投票を2月24日に締め切った後に、任候補者の経歴詐称と選挙運動において虚偽の事項を公にしてきた(「恐喝未遂事件とは全く関係ないことが判明し、事件になりませんでした」)ことが判明しました。これにより、その虚偽情報を信じ投票した有権者がいる以上、その投票用紙を開票することは公正な開票とはいえません。
②また3月12日の大会続会に先立ち、選管は、任候補者に立候補登録の取消通知書を手渡し、本人は受理しています。(その時点で任氏は候補者ではありません)その後、大会を続会し、選管は候補者の立候補登録の取消を詳細に報告しました。候補を取消した段階で、候補者は単一候補となり、自動的に無投票で選出されます(選管規定13条3項)。したがって、開票の必要性はなくなります。
③この選管規定に従って(「単一候補の場合は無投票で選出される」)、地方もこのように措置しております。それに対して是非や信任を問うことはありません。(選管規定13条3項は、単一候補者の是非や信任を問うたりして大会が無用な混乱を生じないようにするために改められた経緯があります)
④任候補者や任氏選挙事務所が有罪の事実や虚偽の情報を公にしてきたことを認めず、郵便投票の後に大幅に遅れて発覚したことから、今回の混乱が生じたことは認めざるをえず、残念でなりません。
《中央委員・代議員を招集せずに大会を続会した件について》
①コロナ禍の中、数次に亘り中央執行委員会で協議し、中央委員・代議員を招集せずに、書面決議と郵便投票での大会開催を機関決定してきた経緯があります。
②大会の続会は、中央委員・代議員を招集して開催すべきだとの意見がありましたが、一方でコロナ感染拡大の中で500人を東京に召集して開催するのは現実的ではないという意見が多数あり、大会構成員の安全を最優先することとしたものです。
③中央委員・代議員を招集した中で、任候補の立候補取消の是非と、呂候補の単一候補による無投票選出の信任を問うべきだとの主張がありますが、これは規約の誤った解釈によるものです。選管による選挙違反の決定(選管規定第7条6項)は選管の専権事項であり、これを覆すことはできません。(選挙違反の決定に対し、是非や承認を得なければならない条項はありません)
④また、単一候補による無投票選出(選管規定第13条3項)についても、単一候補の場合は自動的に当選することになっており、これについて大会の場でその是非や信任を問うものではありません。あとは、選管の報告により、議長が無投票当選を宣言するだけのものです。選管規定はそのようにできており、地方もそのように運営しています。したがって、コロナ禍の中、手続きだけが残っている大会続会に中央委員・代議員を招集するのは、むしろ混乱を招き、同時に大会構成員の安全にも問題が生じると判断したものです。
2021年4月28日 民団中央本部組織局