法案は、外交部長官が5年ごとに在外同胞政策の基本計画を策定し、同部長官をはじめとする関係閣僚が施行計画を毎年立案、実行する内容となっている。国は在外同胞政策の策定と実施にあたり当事者の意見を反映するよう努め、在外公館トップも在外同胞関連の事業に積極的に取り組まなければならない。
現在、在外同胞政策は総理室の下の在外同胞政策委員会が取りまとめており、ほかに在外同胞財団もある。だが全氏は「在外同胞政策全般を下支えする法令が弱く、問題がある。同胞社会と学界はかねてから制度改善の必要性を指摘してきた」と発議の背景を説明した。
法案は関係官庁の意見聴取を経て、国会の外交統一委員会と法制司法委員会で審議される。本会議を通過し、閣議で認められれば効力を発する。全氏は在外同胞政策をより体系的かつ総合的に実行できるようになるとしながら、来年中の国会通過に期待を示した。
在外同胞基本法は約10年前から制定の必要性が指摘され、何度か発議されたものの国会本会議を通過できなかった。今回も出入国管理を担当する法務部、在外同胞の国内在留を支援する行政安全部、外国に滞在する在外同胞の業務を担う外交部での間で、意見が食い違う可能性もある。
【聯合ニュース】
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