外交部と法務部は新型コロナウイルスの感染拡大による国民の懸念を払拭(ふっしょく)し、防疫資源を効率的に活用するため、ビザ発給と入国の規制を強化した。
13日から、全ての外国人に発給した短期ビザの効力を停止し、韓国とビザ免除協定を締結したか、韓国政府がビザなし入国を認めた国・地域に対するビザ免除措置を暫定的に停止している。
居住国の市民権を得ている在外同胞も、今月5日以前に発給された短期滞在目的の一次ビザ・数次ビザは全て効力が停止された。該当のビザを持っている場合、公館にビザを再申請する必要がある。
在外同胞ビザ(F4)や韓国企業が招待した技術者などの短期就業ビザ、長期ビザ(就業・投資)はこれまでの資格がそのまま認定されるため、新たな行政手続きを踏む必要はない。
新規ビザはこれまでのように2週間以内の発給は難しく、申請受け付けから3~4週間かかる。外交や公務、投資、技術提供、必須のビジネス活動、家族の死亡などの理由がある場合は審査期間が短くなる。
親族訪問や観光など、不急の韓国訪問の場合は短期ビザが発給されない。
ビザ申請時には、発熱、せき、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎など新型コロナウイルス関連の症状の有無を記載した病院の診断書と隔離同意書が必要になる。40歳以上の人は健康状態を確認するためのインタビューに応じなければならない。
【聯合ニュース】