韓国政府は4月1日から、外国の市民権を持つ在外同胞を含む外国人は入国後に政府や地方自治体が準備した施設で、韓国人は自宅での自主隔離を義務付けている。外国人でも、韓国人の配偶者がいる場合や、長期滞在の外国人やその配偶者と子どもなどは自宅隔離が許されている。
外交部によると、隔離が免除されるのは外交・公務・行政ビザの所有者、契約・投資など事業上の目的や国際大会への参加、公益・人道的目的での訪問など。
このうち人道的目的とは、本人か配偶者の直系の親族または兄弟・姉妹の葬儀への参列を指す。
在外同胞は入国前に公館で隔離免除書の発給を受けなければならず、申請時には家族関係証明書や死亡診断書などを提出しなければならない。
外交部の関係者は「『家族が危篤』『本人の治療』は韓国人・外国人を問わず(隔離)免除の理由に該当しない」とした上で、韓国国民は緊急治療の必要性があれば、隔離中でも管轄の保健所と協議して治療のための外出が可能だと説明した。
同部の関係者は「家族の危篤を知って(免除書の発給を受けずに)あらかじめ入国した場合、臨終だけでなく葬儀にも出席できない可能性があるため注意が必要だ」とし、「各公館に連絡して相談し、入国可否と時期を判断してほしい」と述べた。
【聯合ニュース】