朴安淳民団中央本部議長
朴安淳民団中央本部議長に「臨時中央大会召集請求者代表」の李元徹大阪本部団長・李壽源東京本部団長から10月21日に提出された「臨時中央大会召集請求」署名(287名分)の「真正確認」(11月24日)の結果、有効請求者数は213でした。「真正確認」の対象から除外された「朴安淳中央議長を議長として認めていない7地方本部の29人の中央委員全員」を足したとしても242名で、「臨時中央大会召集」に必要な在籍中央委員・代議員(506名)の2分の1以上(254名)には届きません。したがって、規約第13条に基づく臨時中央大会の召集・開催はありません。
規約第13条=定期大会は3年に1回、2月中に議長がこれを召集し、臨時大会は中央委員会で必要があると認める時、または大会構成員の2分の1以上の請求がある時にはその通告を受けたあと30日以内に議長は臨時大会を召集しなければならない。
ところが、「臨時中央大会召集請求者代表」の李元徹大阪本部団長・李壽源東京本部団長は、11月14日に「緊急のご案内」(受信:中央委員・代議員、参照:地方本部・中央傘下団体、題目:第56回臨時中央大会開催予定のご案内)を発信するとともに中央委員・代議員に郵送。その中で、11月24日の「真正確認」の結果を見ることなく、一方的に「規約に依拠する正常なる臨時中央大会の開催が、実質的に不可能である」と決めつけ、「召集請求者代表」の自分たちが「12月2日に臨時中央大会」(時間、場所を明記)を開催するので「必ず出席」するようにと呼びかけています。
この「緊急のご案内」に先立ち「召集請求者代表」の李元徹大阪本部団長は、11月10日に「臨時中央大会開催事前通知」を民団大阪本部管内の中央委員・代議員に発信していました。李元徹団長は「現在、中央本部議長は署名人に署名確認書を送付し、返送必着日を11月24日に設定して署名の真正の確認作業に入っており、今後、臨時大会召集の決断をすることになるはずです。/しかしながら、臨時中央大会を求める全国要求者との協議の結果、現中央議長の判断如何にかかわらず、要求者の代表が12月2日に臨時大会を召集する事を決定いたしました」(下線は原文のまま)と明言。つまり、11月24日の「真正確認」の結果を待つことなく、有効署名者数が「臨時中央大会召集」に必要な「中央委員・代議員の2分の1以上」かどうかに関係なく、規約を無視して「自分たちの手による臨時中央大会」を12月2日には強行することを「全国要求者との協議」で決定しているのです。
「召集請求者代表」の李元徹大阪本部団長・李壽源東京本部団長は、「12月2日の臨時中央大会」は「規約第13条但書(1)を適用し、請求者代表が召集する」ものだと強弁しています。しかし、規約第13条但書(1)に明記されている「請求者の代表による召集」が適用されるのは、中央委員・代議員の2分の1以上から「召集請求」が中央議長に提出され、「真正確認」済みであるにもかかわらず、中央議長が臨時中央大会を召集しなかった場合です。ところが、「請求署名の真正確認」の結果、中央委員・代議員の「2分の1以上」ではありませんでした。したがって「規約第13条但書(1)」は適用されません。
ちなみに、「召集請求者代表」の李元徹大阪本部団長・李壽源東京本部団長は、10月27日に、「臨時中央大会の召集請求署名 御礼とお願い」と題した文書を中央委員・代議員に送付。「署名確認書は早急にご返送を!」(下線は原文のまま)との見出しを付け、「今後、中央本部より皆様に署名確認書が送付されますが、提出期限が設けられていますので、必要項目にご記入の上、早急にご送付して頂きますようお願い致します」(太字および下線は原文のまま)と呼びかけていました。この「御礼とお願い」は、一体なんだったのでしょうか。
「召集請求者代表」の二人は、「署名確認書の返送」を強く「お願い」しながら、提出期限の10日前に突然、「緊急のご案内」を中央委員・代議員に送り付け、「署名確認書の返送」および「有効署名者数」(最新の民意)とは全く関係なく「自分たちの手で臨時中央大会を召集する」と一方的に宣言しているのですから。
「12・2第56回臨時中央大会召集」は明白かつ重大な規約違反です。それにもかかわらず、「請求者代表」の李元徹大阪本部団長・李壽源東京本部団長が「第56回臨時中央大会」を召集・開催すれば、それは規約を無視した「請求者代表ら(特定グループ)の請求者代表らによる請求者代表らのための臨時中央大会なるもの」にほかなりません。
(2023年11月28日)