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民団中央本部は6月28日、韓国憲法裁判所が同日、在外国民に対する国政選挙権の制限措置について、「違憲」判断を下したことに関して、次のような国際局長の談話文を発表した。
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韓国籍を有する在日韓国人で構成する民団は、憲法が保障する在外国民の基本的権利が認められたものとして、このたびの判断を高く評価する。 グローバル時代を迎えた現代社会において、出生国以外で生活を営む在外国民は年々増加傾向にある。ところが、これまで在外国民の権利や地位は国内居住の国民に比べて、相対的に低かったと言わざるを得ず、そのことが本国に対する関心低下や、居住国の国籍取得にもつながった側面も否定できない。
このたびの国政選挙権の付与は、本国に対する愛着心を一層高めると同時に、本国の発展に寄与しようとする新たな力をも生み出すことは確実である。また、居住国における在外国民の地位向上に道を開くものと期待したい。
その意味で、在外国民、永住外国人への権利拡大の時代の流れが、日本における永住外国人の地方参政権獲得運動を展開している民団の運動にも追い風になるよう大いに期待する。
(2007.7.4 民団新聞)
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