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在外国民に国政選挙権 法改正で12年から本格適用
 【ソウル】19歳以上の在外国民に大統領選挙と国会議員比例代表選挙の投票権を付与する内容の在外国民投票関連法改正案が5日、国会本会議を通過した。国会は同日の本会議で公職選挙法、国民投票法、住民投票法の3法案を、国会政治改革委員会が議決した原案通り処理した。

 従来は韓国内に住民登録をした国民だけが投票権を持っていたが、憲法裁判所が07年6月、「住民登録の有無で選挙権付与の可否を決める現行公選法は違憲」と判断、昨年12月までに公選法を改正するよう勧告していた。投票権を得る在外国民は約240万人で、国内の有権者の約6%。

 改正法によると、韓国籍を持つ19歳以上の永住権者全員に大統領選挙および国会議員比例代表選の投票権を付与し、国内に住民登録している一時滞在者については地域区(小選挙区)国会議員選挙にも不在者投票に準じる形で参加できる。地方選挙は原則対象外で、地方自治体の管轄区域に国内居所申告を行った在外国民に限り地方選挙でも投票できる。

 在外投票の方法は、有権者の居住国にある韓国公館での投票を原則とし、不可避の場合は別の施設に投票所を設置する。郵便投票などは受け付けない。在外国民を対象にした海外での街頭演説などの選挙運動はできないが、インターネットや電話などによる選挙運動、衛星放送を使った広告などは可能だ。

 ただ、在外国民投票は違法行為の取り締まりに限界があり、司法権の発動も困難なことから、実施過程では少なからず曲折が予想される。このため、在外国民投票権は2012年の大統領選挙と国会議員総選挙から本格的に適用される。国内居所申告を済ませた国内在住の在外国民は、今年4月29日に実施される国会議員再・補欠選挙で投票できる。

 なお、今回の在外国民国政選挙権付与について在外国民の間では、投票権付与は当然のことと歓迎する一方で、国内での政治的対立・葛藤がストレートに同胞社会に持ち込まれ、過熱化し、選挙運動規制・投票管理などの難しさも加わり、国内の政治的葛藤に海外同胞社会が巻き込まれ混乱を招きかねないと憂慮する声もでている。

(2009.2.18 民団新聞)
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