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<財産管理>老後の財産管理について
私は現在独身、子どもはいません。また、両親を含め親族との付き合いもまったくないので、歳をとって痴呆などが進んだときのことを考えると、老後の生活をまともに送れるかがとても心配です。老後の生活に備え、特に財産の管理や種々の法的な手続きなどを無事に済ませるために、現段階で準備できることは何かあるでしょうか。

【回答】

将来、痴呆症などの影響により判断能力が不十分になった時に本人に代わり財産管理や各種契約の締結といった事務的な支援をすることができる公的な制度として「任意後見」があります。本人に判断能力が十分にある間に、将来の任意後見人(任意後見受任者と呼びます)との間で委任事務の範囲を決め、任意後見契約書を公正証書によって作成することにより任意後見契約が成立します。そして将来判断能力が不十分になった時に任意後見受任者または一定の親族が家庭裁判所に申し立てをすることで任意後見が開始されます。任意後見が開始されると任意後見人が任意後見契約の内容に従って本人に代わり法律行為を行うことができます。なお、任意後見が開始されても本人が法律行為を行うことに支障はありません。委任できる範囲は自由に決めることができ、預貯金・株式の管理、生活費の送金、介護サービスの契約、不動産の管理や処分など広範囲に法律行為を委任することができます。

後見制度には任意後見の他に「法定後見(成年後見・保佐・補助)」という制度もあります。法定後見は本人の判断能力が不十分になった後、一定の者が家庭裁判所に申立することによって開始されるもので、任意後見とは違い本人が後見人を選んだり、委任する範囲を自由に決定したりといったことはできません。後見人が代理、同意または取消しできる内容は法律で定められており、成年後見人が一番広範囲の法律行為をすることができます。また、法定後見人は本人が行った法律行為の取消をすることができ(任意後見人には本人がした法律行為の取消権はありません)、判断能力が不十分になった本人が高額商品を次々と購入してしまったといったような場合でも、後から法定後見人がその行為を取り消すことができ、本人保護の側面が強い制度となっています。なお、任意後見が開始されていても、本人の利益のため特に必要と認められるときは任意後見から法定後見へ移行することも可能です。

質問者様の場合、万が一、将来判断能力が不十分になった時に備え信頼できる人と任意後見契約を結んでおくのがよいと思われます。弁護士や司法書士などの専門家が後見人になることも可能です。
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