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【福岡】福岡県内の在日同胞無年金者とその遺族9人が日本国に老齢年金の受給を求めていた控訴審訴訟は10月17日、福岡高裁で却下された。 判決理由で森野俊彦裁判長は、59年制定の旧国民年金法が加入者を日本国民に限ったことについて、「在日コリアンは歴史的経緯から一般外国人とは異なる特段の配慮は必要だが、日本国民に社会保障を行うことが急務とされた当時の歴史的、社会的事情に照らせば直ちに合理的根拠を欠くものではない」とした。 また、82年と86年の見直し時、当時すでに高齢だった外国籍者への救済措置を設けなかったことに対しても、「著しく合理性を欠いたり、明らかに裁量の逸脱・乱用とはいえない」と原告側の主張を退けた。原告側は上告する。同時に政治解決も求めている。 (2011.11.2 民団新聞) |