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もう待てない 怒る同胞無年金高齢者
決起集会で年内提訴へ向けて支援を呼びかける
賠償金提訴へ

 【福岡】福岡県内の民団と総連各支部、日本人支援者らが手を取り合い、早ければ年内にも新たな無年金高齢者訴訟を起こすことになった。実現すれば、大阪、京都に続いて3例目となる。9日には飯塚市内で支援する会の決起集会を開き、新たな闘いのスタートを切った。

福岡県内「支援する会」発足
民団・総連支部加わり

 原告予定者は現在、福岡県飯塚市などに住む9人。年齢は69歳から84歳まで。日本の植民地統治時代に日本に渡り、炭鉱で働いてきた在日1世とその子どもたちだ。9人からは無年金に至った理由、現在の境遇などについて聞き取り作業を終えた。

 この裁判は福岡県内の筑紫野、小郡、久留米、八女、大牟田の五地区関係者で構成するリレー上映「花はんめ」実行委員会が、久留米で「支援する会準備会」を立ち上げたのが始まり。裁判闘争を中心的に担う「代表者会」には県内の福岡、筑紫、久留米、大牟田などの民団各支部と総連福岡支部からそれぞれ有志が加わっている。

 7月には「在日コリアン無年金福岡裁判を支援する会」(荒木祐子代表)も発足、提訴に向けての決起集会を9日に開いた。集会では龍谷大学の田中宏さんが「国民年金『国籍差別』の歴史と現在」と題して講演した。

 訴状によれば、86年4月1日の段階で60歳を超えていたため老齢福祉年金(86年から老齢基礎年金に変更)の受給が認められない79歳以上の在日韓国・朝鮮人への「賠償金」を請求する考えだ。

 また、国民年金に加入していたとしても結果的に無年金またはごくわずかな金額しか受給できない1926年から1941年生まれの同胞に対しても経過措置を放棄した日本政府の責任を明らかにし、「賠償金」を請求していきたいという。決起集会で弁護団は「問題提起だけの裁判に終わらず、勝訴する可能性を探りたい」と決意表明した。

無年金外国人

 旧国民年金法は59年の施行当時から国籍条項を設け、在日外国人の年金加入を排除してきた。日本の難民条約批准に伴って82年に国籍条項は撤廃され、86年から加入条件も緩和された。だが、日本人にはあたりまえのように適用された経過措置が外国籍に限ってとられなかったため、この時点で年齢などの条件で加入できないか、加入してもごくわずかな年金しかもらえない多くの外国籍者を生み出した。

(2006.9.27 民団新聞)
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