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<社会保障>50歳を過ぎてから国民年金に加入できる? |
私は50歳の在日韓国人ですが、高校卒業後すぐに家業を継いだために厚生年金には加入したことがありませんでした。ところが、諸般の事情があり国民年金にも未加入であり、人生の半ばを過ぎた今、将来の収入と生活に不安を感じています。今からでも国民年金に加入し、老後に年金を受け取ることはできないでしょうか。
【回答】
日本の国民年金は、受給開始年齢(現在は原則65歳)までに受給資格期間(注)を満たしていれば、本人が死亡するまでに老齢年金を受給することができます。これは受給年齢時に外国に住んでいたとしても変わりはなく、年金を海外にある銀行に送金してもらうことも可能です。
また、本人の生年月日によっては、60歳から65歳の間、早期に受給する方法もあります。その一方、現在の受給開始年齢が今後、引き上げられる可能性も否定できません。
日本の老齢年金の受給資格期間(60歳までに25年)は諸外国と比べてかなり長期だと言えます。実はこれを10年に短縮する年金機能強化法が既に成立しており、消費税率を10%に引き上げる時(2017年4月予定)に施行される見込みです。
これが予定通り施行されれば、長い受給資格期間を何らかの事情で満たすことができずに、国民年金への加入をあきらめていた人も、65歳までに10年間保険金を納付すれば、老齢年金を受給することが可能になります。ご質問の方の場合、受給資格期間が短縮される予定の2017年で52歳ですので65歳まで13年間、国民年金に加入できることになります。
一方、「後納制度」というものがあります。これは今まで未納だった保険料を最大過去5年分まで、まとめて納付することができる制度です。この制度によって、将来受け取る年金額を増やすことができたり、受給資格期間が不足していて国民年金に加入できなかった人にも新たに加入できる道が広がりました。
「後納制度」は2018年9月30日まで利用可能ですが、これ以降に延長されるかどうかは今のところ未定です。
(注)年金受給資格期間…老齢年金を受けるために必要な加入期間のことで、保険料を納めた期間またはこれに保険料納付を免除された期間の合算をいいます。 |
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