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大阪市がヘイトスピーチ対策…条例制定へ審議会答申受け

 【大阪】「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき設置されている大阪市人権施策推進審議会は2月25日、施設利用制限を含むヘイトスピーチ(差別扇動)への系統的な対応策を橋下徹市長に答申した。答申を受けて大阪市は15年度中に関連条例を制定し、対策を実施する。全国の自治体では初めての取り組み。

施設の利用制限も

 答申はヘイトスピーチを行っている者を直接、規制するというよりも、被害当事者の人権を擁護することに重きを置く内容となっている。救済の範囲は特定の個人だけでない。一定の集団に属する者全体に向けられたものについても、名誉毀損などの特定人の具体的な損害が認められるか否かを問わず、対象とすることが妥当とした。

 具体的には、1,社会からの排除2,権利・自由の制限3,明らかに憎悪もしくは差別の意識または暴力を扇動することに限定。これらの目的を達成するため、公共の場所で行われる示威運動や街宣、ビラの配布、ポスター・幕などの掲出、新聞、雑誌、インターネト動画サイトへの掲載を対策の対象とする。ただし、地方自治体として講じることのできる措置は限定的。国の人権救済制度の補完的な役割にとどめる内容が適当と諮問した。

 それでも、大阪市がすでに打ち出した司法救済を求める被害当事者への訴訟費用の支援案は「合理的」と判断した。

 ヘイトスピーチを行う団体に対しての公的施設の貸し出し制限についても、「各施設の管理条例の利用制限事由に該当することが明らかに予見される場合」に限って「ありうる」とのお墨付。市施設の利用制限を見送った検討部会よりも一歩踏み込んだかっこうだ。

 今回の答申は、橋下市長が14年9月3日、市人権推進審議会に対し、市としてとるべき方策を諮問したことを受けたもの。5人の有識者からなる「検討部会」が6回の会合を経て1月に答申案としてまとめ、さらに審議会で答申として固めた。検討部会には弁護士を含む在日同胞・市民グループが積極的な提言を行ってきた。

 答申を受け取った橋下市長は「国全体に広げていけるようにしたい」と語った

(2015.3.4 民団新聞)
 

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