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<国籍>一般永住者が帰化するために必要な手続きは? |
私は日本で韓国語学校の講師としてしばらく働いたのちに、日本人男性と結婚し一般永住権を得た韓国人女性です。日本人の夫を得たこともあり、この際、日本国籍に帰化をしようと考えております。帰化は難しいと聞いたこともありますが、どのような条件が求められるのでしょうか。また、具体的な申請手続きや、どこに申請するのかなど教えてください。
【回答】
帰化とは、国家が特有の外国人の志望に基づき国籍を付与する創設的行政行為で、本人または法定代理人(申請人が15歳未満の場合)が申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請書類を提出し、法務大臣がこの申請について許可するか許可しないかを決定します。
相談者は永住者とありますが、引き続き3年以上(場合によっては5年以上)日本に住所または居所があり、現在も日本に住所があるのであれば、居住年数要件は満たしていると考えられます。ちなみに日本人の配偶者との離婚、配偶者の死亡により在留資格を取得した定住者であれば、居住年数要件は同様です。
帰化の要件などは国籍法・国籍法施行規則に定められており、先の居住年数要件や生計の要件(自己または生活を共にする者、親族などの資産や技能で生計が営めるか)素行要件(素行が善良であるか)、思想要件(日本政府を暴力で破壊することを企図したか、または企図する団体・政党に所属したか)、日本語要件(日本語の読み書き、理解、会話が可能か)、また、過去に本国と日本に届け出た様々な書類などに現実との齟齬がないかなどが問われます。
帰化申請の提出書類は、概ね以下のとおりです。
(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要を記載した書面
(3)帰化の動機書(特別永住者、15歳未満は不要)
(4)履歴書(15歳未満は不要)
(5)生計の概要を記載した書面
(6)身分関係を証する書面として除籍謄本、家族関係登録(簿)(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・養子縁組証明書・親養子縁組証明書、各日本語訳文)
(7)住民票
(8)その他、運転記録証明書(運転免許証所持者)などが必要となります。
証明資料は、官公署等から交付を受けるなど多岐におよぶので、事前に住所地を管轄する法務局又は地方法務局に相談することをお勧めます。
法務局(地方法務局)によっては予約が必要となりますので、事前に電話などで確かめるとよいでしょう。 |
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