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<名古屋高裁>強制連行・労働を認定 韓国人元挺身隊員訴訟
不法行為責任も被害補償は請求退ける

 【愛知】太平洋戦争末期、名古屋市内の三菱重工業の軍需工場に女子挺身隊員として動員された韓国人女性や遺族ら7人が日本国と同社を相手取り謝罪と総額2億4000万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は5月31日、隊員らの被害を「強制連行であり、強制労働だ」と認めた。ただし、被害補償については一審と同様、請求を退けた。

 青山邦夫裁判長は元隊員らが日本に来るに至った経緯について、「欺罔(ぎもう)や脅迫によって志願させた」と認定。工場での労働や生活についても「年齢に比して過酷な労働であったほか、貧しい食事、外出や手紙の制限、給料の未払いもあった」と述べ、国と企業の不法行為責任を認めた。

 これらの強制行為について「個人の尊厳を否定し、正義・公平に著しく反する違法な行為」と指摘、国の監督による強制連行、強制労働があったと断じたうえ、同社は不法行為責任を負担すべきだとした。一審では事実関係だけ認め、違法性については判断していなかった。だが、被害補償請求については「日韓請求権協定で被害補償の請求はできない」という国側の主張を採用した。

 元挺身隊員は44年から45年にかけて「日本に行けば学校に行けるし、お金ももらえる」とだまされ、同社名古屋航空機製作所道徳工場に連れてこられた。

 原告側弁護団は「強制連行、強制労働をはっきりと認めたことは評価できる。一審と同様、日韓請求権協定に基づいて棄却されたのは非常に悔しい。残念だ」と述べた。

(2007.6.6 民団新聞)
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