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<兵役>在外国民2世と国外旅行期間延長許可について |
私は日本で生まれた在日三世の特別永住者です。最近、韓国の兵役法が一部変更になったと聞きました。これまでは旅券に「在外国民2世」のスタンプをもらうことで、兵役義務が猶予されていましたが、どのように変わったのか教えてください。また、在留資格によって差異はあるのでしょうか?
【回答】
◇兵役義務の延期(猶予と免除)
海外に暮らしている複数国籍者、特別永住者、永住者など韓国国籍を持つ男子は憲法と兵役法により18〜37歳まで兵役義務があります。
しかし、海外での安定的な生活が維持できるように「国外旅行期間延長許可」を通じて、許可期間中(37歳まで)は兵役義務が猶予され、38歳で兵役義務が免除される制度です。
◇在外国民2世の韓国での滞在期間制限
特別永住者の場合は「在外国民2世」許可を得ることで兵役義務が猶予されます。この場合、1994年1月1日以前の出生者は兵役義務が猶予されたまま、韓国での滞在期間制限はありません。
しかし、1994年1月1日以後の出生者は許可期間(18〜37歳)に通算滞在日が3年を超えた場合、「国外旅行期間延長許可者」扱いにされ、学業以外の長期滞在期間が1年のうち6カ月に制限されます。
◇国外旅行期間延長許可
この「延長許可」の申請期間は24歳になる年の1月1日から25歳になる年の1月15日までです。対象者は▽韓国国外に暮らす永住権者▽父あるいは母が永住権者▽父母とともに5年以上海外居住者▽複数国籍者▽24歳以前の海外移住者などです。
許可を得た場合でも、37歳までは学業(留学)を除いては、1年間に6カ月以上の長期滞在が禁止されます。
◇複数国籍者の韓国国籍離脱
複数国籍者の韓国国籍離脱申請期間は18歳になる年の3月31日までです。これを過ぎると兵役義務を果たした後、または、兵役義務期間を過ぎるまで国籍離脱ができません。
兵役義務に関する手続きは在留資格や韓国での滞在期間になどによって異なります。とくに「在外国民2世」の認定基準などは個別に領事館、または兵務庁にご相談ください。 |
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