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<国籍>韓国人と日本人が結婚した場合の子どもの国籍は? |
私は在日韓国人ですが結婚を約束した日本人がいます。将来、結婚して子どもが生まれた場合、国籍はどうなりますか。二重国籍という話は聞いたことがあるのですが、いずれどちらか一つを選択しなければならないとも言われました。韓国と日本の国際結婚で生まれる子どもの国籍について、詳しく教えてください。
【回答】
日本の国籍法(日本法)は子の出生時に両親のどちらかが日本国民であれば、その子に日本国籍を認めています。これを父母両系血統主義といいます。韓国の国籍法(韓国法)も同様に父母両系主義であり、両親のどちらかが韓国国民であればその子に韓国国籍を認めています。
このため、父が韓国国籍で母が日本国籍、逆に父が日本国籍で母が韓国国籍のいずれの場合においても、子は韓国国籍と日本国籍の両方が認められる二重国籍者となります。なお、韓国法では複数国籍という文言が用いられています。
ただし、二重国籍は生涯にわたり認められるわけではありません。日本法は外国国籍と日本国籍を有する人は22歳に達するまでに、20歳に達した後に二重国籍になった場合は、その時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないと定めています。
韓国法も原則として日本法と同様に定められていますが、兵役義務との関係で男子については満18歳になる年の3月31日までに、または兵役の解消後2年以内に国籍選択をしなければなりません。
韓国国籍または日本国籍のいずれも選択しなかった場合について、日本法は国籍を選択するよう法務大臣が催告でき、催告を受けた日から1カ月以内に日本国籍を選択しない場合には日本国籍を喪失すると定めています。ただし、刊行物を見る限り、法務大臣が国籍選択催告をした例は見当たりません。
韓国法も期間内に国籍を選択しない者に対し、法務部長官が国籍選択命令を発し、従わない場合には、韓国国籍が喪失されると定めています。ただし、現時点では日本に居住する複数国籍者に対しては、選択命令を発しないという運用がなされています。
日本法の選択催告も韓国法の選択命令も厳格に運用されてはいないようですが、将来的に変更される可能性がありますので、十分な注意が必要です。 |
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