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韓商連を直轄処分…規約・傘下団体規定に基づき

 民団中央本部は15日、在日韓国商工会議所(韓商連)を直轄処分に付し、同日付で韓商連に通知するとともに、必要な実務手続きをとった。

 韓商連が「法人格を取得する」ことを理由に、民団傘下団体からの離脱を一方的に通告してきたことに対し、民団中央本部が「何ら妥当性がなく、(離脱は)認められない」との立場から数次にわたって指導してきたにもかかわらず、韓商連はこれを一貫して拒絶した。

 1月24日の第51期第21回中央執行委員会で、同問題の処理を一任された中央常任委員会は15日、51期43回会議で規約第3条および傘下団体規定第6条(5項)に基づき、韓商連の直轄を決定した。

 韓商連が正常化されるまで、直轄および日常業務を支障なく遂行するため、鄭進団長は15日付で、直轄会長に林三鎬中央副団長を任命した。

 ◇規約第3条=本団は、地方本部、支部、分団および班、そして本国事務所と中央委員会で承認した各種傘下団体を統轄する。傘下団体に関する規定は別に定める。

 ◇傘下団体規定第6条=傘下団体の活動が本団の運営方針に背馳した場合には、本団は次の措置をとることができる。同5項=当該団体の直轄。

(2012.2.22 民団新聞)
 

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