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「在外選挙」登録5・57%…日本地域は4%
締め切り日の11日に東京都港区南麻布の大使館領事部で在外選挙人登録を行う在日同胞

制度改善論高まる

 【ソウル】韓国国籍の在日同胞にとって初の韓国国政選挙権行使となる第19代国会議員選挙(4月11日実施)のための在外選挙人登録申請が11日に締め切られた。

 中央選挙管理委員会暫定集計(12日現在)によると、在外選挙権者は全体(223万3193人と推定)の5・57%の12万4350人が登録。在外選挙権者の20人に1人が登録したことになる。

 類型別には留学生と商社駐在員など国外不在者(131万4303人)は10万3322人で7・84%。住民登録または国内居所申告をしていない永住権者など在外選挙人(91万8890人)は2万36人で2・17%だった。

 大陸別登録者はアジア地域が6万8704人で全体の55・2%を占めた。ついでアメリカ3万4643人(27・8%)、欧州1万3388人(10・7%)、中東4455人(3・5%)、アフリカ2168人(1・7%)。

 主要3国での申請者数と登録率は、中国(予想選挙人数29万5220)=2万3915人(8・10%)、米国(予想選挙人数86万6170)=2万3005人(2・66%)、日本(予想選挙人数46万2509)=1万8575人(4・02%)だった。日本での申請者の内訳は在外選挙人1万202人(2・76%)、国外不在者8373人(8・98%)となった。

 登録がこのように低調だった最も大きい原因として、在外選挙登録手続きが容易ではないことなどが挙げられている。国外不在者の場合は、郵便登録が可能で地方区議員と比例代表の双方に投票できる。

 だが、永住権者など純粋な意味の在外同胞の在外選挙人は、政党選択の比例代表だけの投票権であり、しかも必ず、直接公館を訪問して登録をしなければならない。また、選挙人登録後に投票権を行使するためには、「在外投票期間(3月28日から4月2日)」中に、在外投票所である公館を再度直接訪問しなければならない。

 在外選挙参加を高めるためには投票所の増設と郵便・インターネット投票の導入を積極的に検討しなければならないという声が大きくなっている。中央選管委も制限的郵便投票制導入など公職選挙法改正意見を国会に提出している。

(2012.2.22 民団新聞)
 

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