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【ソウル】憲法裁判所は6月28日、在外国民の選挙権を制限する公職選挙法関連規定は違憲であるとし、日本・米国・カナダ永住権者らが提起した憲法訴願で、裁判官全員が「憲法不合致」との判断を下した。
「憲法不合致」決定が下された条項は選挙法第15条2項1号、第16条3項,第37条1項中「管轄区域内に住民登録がなされている者」に関する部分、第38条1項中「選挙人名簿に掲載される資格がある登録された有権者」に関する部分、国民投票法第14条1項中「その管轄区域内に住民登録がなされた有権者」に関する部分。
憲裁は、決定文で「在外国民の参政権を制限した該当条項は住民登録を行うことができない在外国民または国外居住者が投票権を行使できないようにし、彼らの基本権を侵害している」と指摘。 同時に「現在単純に違憲であると宣言すれば、第17代大統領選挙や国会議員総選挙において、選挙人名簿作成問題などで法的な混乱が起こる可能性が高く、法的・技術的対策に時間を与えるため憲法不合致との決定を下す」と明らかにした。
憲裁は「国会は遅くても来年12月31日までに関連条項を改正しなければならない」と注文した。
もし与野党が迅速に該当条項を改正する場合、第17代大統領選挙(今年12月)や来年の国会議員総選挙に在外国民の投票が実現する可能性もある。
05年12月末現在、在外国民の総数は663万人。このうち駐在員と留学生など短期滞在者は114万人、外国永住権者は約170万人。選挙権がある19歳以上は約210万人と推定されている。
(2007.7.4 民団新聞)
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