|
Home > ニュース > 社会・地域 |
【福岡】外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは法の下の平等を定めた憲法14条に反するなどとして、福岡県内の在日同胞とその遺族9人が日本国に1人当たり1500万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が8日、福岡地裁であった。
田中哲郎裁判長は「不合理な差別ということはできない」として原告側の訴えを棄却した。原告側は即日控訴した。
原告は現在78〜88歳。1959年制定の旧国民年金法当時は、国籍条項で国民年金に加入できなかった。82年に同条項は撤廃されたが、「60歳までに25年以上保険料を納付する」ことができず、給付対象外だった。86年には保険料の納付が25年に達しない人についても年金給付の対象となったが、原告側は「86年に60歳を超えていた人は放置されたうえ、告知が不十分だったため加入しないままの人がほとんどだった」と主張した。
一方、国側は「社会保障の対象を国民に限定するかどうかは、立法府の裁量の範囲内」とした。同様の訴訟は大阪、京都でも起こされたが、いずれも最高裁で原告側敗訴が確定している。
(2010.9.29 民団新聞)
|
|
|
|