2013orini
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■戸籍謄本の取り寄せについて

Q 私は在日韓国人3世です。来年、結婚するのですが戸籍謄本の取り寄せを、どこに頼んだらよいのか分からず困っています。

A あなたが韓国籍で戸籍が整理されているとの前提で説明します。
居住地を管轄している在外公館(総領事館など)か、最寄りの民団事務所に依頼すれば戸籍謄本を取り寄せることができます。
 取り寄せる際には、戸主名と番地までの本籍地が必要となります。戸主名は、ほとんどが父親か祖父の氏名となっています。外国人登録済原票記載事項証明書や外国人登録カードを見ると、面や里までの本籍地を知ることができます。
 東京・大阪・福岡の在外公館では、インターネットを利用した戸籍謄本の発行業務を行っています。申請当日か翌日には発行可能です。
 日本の役場では、在日韓国人が婚姻申告をする場合、婚姻要件を満たしているかを確認しています。そのため、婚姻届時に「婚姻届けと一緒に戸籍謄本とその翻訳を提出して下さい」と役場で言われます。以上の事から、婚姻届の具備書類を揃えられる民団事務所に依頼されることをお勧めします。
 なお、民団支部で、戸籍謄本を取り寄せる場合の料金については、韓国の役場に郵送で請求する支部、在外公館に請求する支部など、地域によって請求先が異なるため、同一ではありません。また、戸籍謄本の翻訳費用についても、翻訳処理能力等により一律ではありません。具体的には、依頼する民団支部に問い合わせてください。取り寄せに、どのくらいの時間(日数)がかかるかも教えてもらえるでしょう。

■戸籍整理

Q 韓国の正式な旅券を取得したいため、領事館へ行き、手続きをする過程で、父の戸籍謄本に私は記載されていないことがわかりました。どうすれば戸籍に載せることができるのでしょうか。

A 戸籍は、個人の身分関係を公簿(戸籍簿)に登録、公証する公文書です。私たち在日韓国人は韓国籍ですので、韓国の戸籍整理ができて、初めて身分事項の証明になります。したがって、出生、婚姻、死亡等の申告を日本の行政(役場)に申告するように韓国役場に対しても申告する必要があります。
  韓国では、在日(在外国民)の戸籍上の特殊性を考慮し、便宜を図るために「在外国民就籍・戸籍訂正および戸籍整理に関する特例法」を施行しています。在外国民登録法3条により国民登録をしている人が対象になります。
  この特例法による戸籍整理申請には、「戸籍整理申請書2部」「戸籍謄本2部」「在外国民登録簿謄本2部」「外国人登録原票記載事項証明書2部」などが必要です。添付書類の詳しい内容は、管轄の領事館に確認してください。
戸籍整理には、韓国の家庭法院(裁判所)の許可を必要としているため、約3〜6カ月程かかります。

■就籍

Q 祖父母が解放前から日本に居住し、父母ともに長い間「朝鮮」籍でいたこともあり、韓国の戸籍には無頓着でした。その結果、3世である私は、韓国の戸籍を持っておりません。近く子どもが生まれます。将来のことを考え、あらたに韓国の戸籍を創設したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

A 韓国の法律では、在日(在外国民)の戸籍上の特殊性を考慮し、便宜を図るために「在外国民就籍・戸籍訂正および戸籍整理に関する特例法」を施行しています。この特例法の就籍許可申告により戸籍取得ができます。
  戸籍取得には、両親(祖父母)の代から戸籍を取得する方法と、本人だけ戸籍を取得する方法があります。後々のことを考えて、両親の代から戸籍取得されることをお勧めします。
  就籍許可申請に必要な書類は、「就籍許可申請書(所定様式)2部」「身分表(所定様式)4部」「在外国民登録簿謄本2部」「外国人登録原票記載事項証明書2部」「両親の婚姻届受理証明書2部」「あなたの出生届受理証明書2部」で、あなたの住所地を管轄する領事館の長に提出します。
  領事館の長は、これを、外交通商部長官を経由してあなたが就籍しようとする本籍地を管轄する家庭法院に送付します。家庭法院が就籍申告書を受け付けた時には、就籍地を管轄する市・区・邑・面の長に戸籍の有無などを調査させます。家庭法院が就籍を許可すれば、市・区・邑・面の長は戸籍を編製することになります。
  就籍完了までには、約3〜6カ月程かかります。


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