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外登証常時携帯違反でも

特別永住者は身柄拘束しない方針



 4月1日からの改定外国人登録法の施行に伴い、特別永住者については、登録証明書の常時携帯義務に違反したことを理由に逮捕されることはなくなる。民主党の円より子参議院議員が斉藤十朗参議院議長に提出した「外国人登録法の改正に関する質問趣意書」に対し小渕恵三首相が7日、答弁書で明らかにした。

 政府側は、法務委員会席上、常時携帯義務違反に対する罰則が刑事罰から行政罰に修正される結果、今後「(違反しても)逮捕して身柄を拘束することはできない」と答弁してきた。これと関連、円議員は「質問趣意書」で職務質問などの現場での対応をただした。

 これに対して、小渕答弁書は「従来から常識的かつ弾力的な運用に心掛けている」とこれまでの考え方を繰り返し、あらためて「この義務に違反したことを理由として逮捕されることはない」としている。

 また、特別永住者が常時携帯義務に違反したことを入国警備官など入管局職員が認知した際の過料にする具体的な事務、及び過料を納付しなかった際の身柄拘束の有無についても、小渕答弁書は「地方裁判所の決定を待って手続きが行われるが、その際も身柄を拘束されることはない」と明言している。

(2000.03.22 民団新聞)



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