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外国人登録

「登録済証」を「原票登録証」に



 4月1日から施行された改正外国人登録法により、これまでの「外国人登録済証明書」は廃止され、代わりに「登録原票記載事項証明書」が発行されることになった。

 氏名、性別、国籍、生年月日、居住地など、記載事項の証明が必要な人は、「登録原票記載事項証明書」を発行してもらう。この場合、本人だけでなく、同居している親族、法定代理人、本人から委任を受けた代理人(委任を受けたことが確認できる委任状などの資料が必要)でも請求できるようになった。

 詳しいことについては居住地の自治体窓口へ問い合わせを。

(2000.04.05 民団新聞)



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