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21日から全国7カ所で法律相談
法務協力官が直接面談



 戸籍や相続など在日同胞に関連する法律相談が21日から全国7地方(別紙参照)の民団地方本部で開催される。

 同法律相談は、駐日大使館の法務協力官の協力を受けて民団が開催するもので、97年から実施されている。

 今年は21日の愛知韓国人会館を皮切りに約3週間にわたって実施される。相談内容は(1)国籍や出入国および在外国民の法的地位関連(2)戸籍、婚姻、養子および財産相続などの親族・相続問題(3)民事・刑事・商法関連法律問題-など本国の法律相談を中心に行われる。

 今回は、在日同胞に影響を及ぼす本国法律が改正されなかったため、講演形式ではなく韓国法務部から派遣された魏在民・法務協力官が直接相談に応じる。相談は韓国語、日本語のどちらでも可能。

 相談を受けたい同胞は最寄りの民団および民団中央本部民生局(電話03-3454-4916)まで申し込む。

(2001.06.06 民団新聞)



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