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在日との架け橋

鄭相憲(韓国外換銀行大阪支店課長)



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在日同胞は申告なしで可能

 在日同胞のように韓国籍を持つ非居住者は韓国内の不動産を申告なしで自由に取得することが可能になりました。

 その他の非居住者(外国人)は、外国から送金等で搬入した資金で韓国内不動産を取得する場合には、不動産売買契約書を添付して銀行に申告すれば取得が可能です。


■処分代金送金自由化

 在日同胞にとって画期的な自由化がなされました。多くの在日同胞が韓国内に不動産を持っておられます。売却代金を日本に持って帰れないかという相談が数多くありました。これからは金額の制限なく日本への送金が可能となりました。

 在外同胞が本人名義で保有している韓国内不動産を売却処分した代金は、それを預金等の金融資産で保有していても指定取引銀行を通して金額の制限なしに韓国外に送金できるようになりました。送金時に必要な提出書類は、不動産所在地の管轄税務署長発行の「不動産売却資金確認書」・「在外同胞財産搬出申請書」を提出すれば日本に送金可能です。


■相続不動産も可能

 親が投資した不動産の遺産相続もたくさんあるでしょう。2世3世の中には見たこともない不動産を所有しているとも聞きます。韓国で遺産相続した不動産を処分して日本に送金することが可能となりました。

 1件当たり1万jを超過するときは韓国国税庁に銀行が通報します。


■韓国からの贈与送金

 法事や結婚式で韓国に住んでいる親戚等(居住者)から祝金等の贈与性送金をしてもらう場合、5万jまでは指定取引銀行でいつでも送金できます。

 5万jを超過する場合には韓国銀行で事前確認を受ければ送金が可能です。

 年間の送金合算額が1万jを超過する場合、国税庁に通報されます。


■外為取引銀行を指定

 自由化に伴い、指定取引外国為替銀行制度を導入しました。外国為替関連取引をする当事者は対外取引手続のために外国為替銀行を指定して管理されるようになりました。

 従って取引銀行は、「取引外国為替銀行指定申請書」を徴求します。指定された銀行に、違法行為の点検と金額に応じて国税庁等に通報する義務を課しました。


■日本の税務署にも報告

 韓国からの送金が200万円を超える場合、日本の税務署に個別に送金内容が通知されます。いやなら毎日小分けで送金すれば良いでしょう。

(2001.12.05 民団新聞)



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